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婚姻費用(婚姻費用分担請求)

別居中の生活費でお悩みの方へ

夫婦には、婚姻中、互いに協力し扶助する義務があります。

そのため、たとえ別居していても、収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者や子どもの生活費を負担しなければなりません。

この生活費のことを「婚姻費用」といいます。

もっとも、

  • 別居したら生活費を支払ってもらえなくなった
  • 子どもを育てているのに生活費が足りない
  • 配偶者から高額な婚姻費用を請求された
  • 婚姻費用の金額に納得できない

といったトラブルは少なくありません。

シエル総合法律事務所では、婚姻費用の請求、減額交渉、調停手続などをサポートしております。


このようなお悩みはありませんか?

  • 別居したいが生活費が不安
  • 配偶者が生活費を支払ってくれない
  • 子どもを養育しているのに十分な支援を受けられない
  • 婚姻費用の金額が適正か知りたい
  • 婚姻費用調停を申し立てたい
  • 婚姻費用を減額したい
  • 離婚前の生活費を確保したい
  • 過去の婚姻費用を請求したい

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦及び未成熟子が生活するために必要な費用をいいます。

具体的には、

  • 住居費
  • 食費
  • 光熱費
  • 医療費
  • 教育費
  • 通信費
  • 日用品費

などが含まれます。

婚姻関係が継続している限り、別居中であっても婚姻費用の支払義務は原則として存続します。


婚姻費用を請求できる人

一般的には、

  • 専業主婦(主夫)
  • パート勤務の配偶者
  • 子どもを監護している配偶者

などが請求するケースが多くなります。

もっとも、夫婦の収入状況によっては夫から妻に請求することも可能です。

婚姻費用は男女を問わず請求できる権利です。


婚姻費用はいくらになるのか

婚姻費用は、

  • 夫婦それぞれの収入
  • 子どもの人数
  • 子どもの年齢

などを考慮して決定されます。

裁判所の実務では「婚姻費用算定表」が参考資料として利用されています。

もっとも、算定表はあくまで目安であり、

  • 私立学校への進学
  • 高額な医療費
  • 特別な教育費

などの事情によって金額が修正されることもあります。


婚姻費用請求の流れ

1 話し合い

まずは当事者間で協議を行います。

2 内容証明等による請求

支払を拒否されている場合には、弁護士を通じて請求を行うことがあります。

3 婚姻費用分担調停

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てます。

4 審判

調停が成立しない場合には、裁判所が審判によって金額を決定します。


婚姻費用で問題となりやすいケース

相手が収入資料を開示しない

適正な婚姻費用を算定するためには、双方の収入資料が重要になります。

自営業者や会社経営者である

実際の収入額が分かりにくく、争いになることがあります。

別居の経緯に争いがある

不貞行為やDVなどの事情がある場合でも、婚姻費用請求との関係を慎重に検討する必要があります。

子どもの教育費が高額である

私立学校や塾などの費用負担が争点となることがあります。


婚姻費用はいつから請求できるのか

婚姻費用は、請求した時点から認められるのが原則です。

そのため、

  • 別居した
  • 生活費が支払われない

という状況になった場合には、できるだけ早く請求手続を行うことが重要です。

請求が遅れると、その期間の婚姻費用を十分に回収できない可能性があります。


婚姻費用の減額が認められる場合

婚姻費用を支払う側について、

  • 失業した
  • 収入が大幅に減少した
  • 再婚により扶養家族が増えた
  • 病気やけがで働けなくなった

などの事情がある場合には、婚姻費用の減額が認められることがあります。

もっとも、単なる支払困難だけでは認められないケースもあります。


婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用は、夫婦関係が継続している間の生活費です。

これに対し、養育費は離婚後に子どもの養育のために支払われる費用です。

そのため、

  • 別居中 → 婚姻費用
  • 離婚後 → 養育費

という整理になります。


弁護士に依頼するメリット

適正な婚姻費用を把握できる

算定表や裁判実務を踏まえて適正額を検討します。

早期に生活費を確保できる

迅速な請求手続により生活基盤の安定を目指します。

調停・審判に対応できる

家庭裁判所での手続を一貫してサポートします。

離婚問題全体を見据えた対応ができる

婚姻費用は、親権、養育費、財産分与などとも密接に関係します。

離婚全体を見据えた戦略的な対応が可能です。


よくあるご質問

別居したばかりでも請求できますか?

請求できます。できるだけ早く請求することをおすすめします。

専業主婦でも婚姻費用を請求できますか?

請求できます。むしろ典型的なケースの一つです。

配偶者に不貞行為があった場合でも婚姻費用を支払わなければなりませんか?

個別事情によりますが、原則として婚姻費用の支払義務は直ちには消滅しません。

調停には本人が出席しなければなりませんか?

手続の内容によりますが、弁護士に依頼することで負担を軽減できる場合があります。


まずはご相談ください

婚姻費用は、別居後の生活を支える重要な権利です。

特に子どもを監護している場合には、生活費の確保が大きな問題となります。

シエル総合法律事務所では、婚姻費用の請求、減額請求、調停・審判への対応などを通じて、依頼者様の生活基盤の確保をサポートいたします。

婚姻費用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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