離婚後の生活を左右する重要な問題です
離婚に際しては、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのように分けるかという「財産分与」の問題が生じます。
預貯金だけでなく、不動産、退職金、保険、有価証券、事業用資産なども財産分与の対象となる可能性があります。
もっとも、相手方が財産を開示しない、住宅ローンが残っている不動産をどう扱うか分からない、退職金が対象になるか争いがあるなど、財産分与を巡って紛争になるケースは少なくありません。
シエル総合法律事務所では、適正な財産分与の実現に向けて、財産の調査・整理から交渉、調停、訴訟まで対応いたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚に際して財産をどのように分けるべきか分からない
- 相手が預金や資産を開示しない
- 不動産の扱いで揉めている
- 退職金も分与の対象になるのか知りたい
- 相手が会社を経営しており財産の把握が難しい
- 財産分与の割合に納得できない
- 離婚後に財産の存在が判明した
- 調停や裁判で財産分与を請求したい
一つでも当てはまる場合は、お早めにご相談ください。
財産分与とは
財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻期間中に形成した財産を分配する制度です。
名義が夫婦のどちらになっているかではなく、実質的に夫婦の協力によって形成された財産であるかどうかが重要になります。
専業主婦(主夫)であった場合でも、家事や育児による貢献が認められ、財産分与を請求することができます。
財産分与の対象となる主な財産
預貯金
婚姻期間中に形成された預貯金は財産分与の対象となるのが原則です。
不動産
自宅や投資用不動産も対象となります。
住宅ローンが残っている場合には、ローン残高や不動産の評価額を踏まえた検討が必要になります。
退職金
将来的に支給される退職金であっても、婚姻期間中の労働に対応する部分については財産分与の対象となる場合があります。
保険
解約返戻金がある生命保険等については、その返戻金相当額が対象となることがあります。
株式・投資信託等
婚姻期間中に取得した有価証券についても財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与の対象とならない財産
次のような財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
結婚前から所有していた財産
- 結婚前から保有していた預金
- 結婚前に購入した不動産
- 結婚前から保有していた株式等
相続や贈与によって取得した財産
- 相続財産
- 親族からの贈与財産
これらは「特有財産」として扱われるのが原則です。
財産分与の割合
裁判実務では、夫婦双方の貢献度が同等と考えられる場合には、2分の1ずつ分けることが基本とされています。
もっとも、以下のような事情がある場合には例外的な判断がなされることもあります。
- 個人事業や会社経営に特殊な能力が大きく寄与した場合
- 多額の特有財産が存在する場合
- 財産形成への貢献度に著しい差がある場合
財産分与で問題となりやすいケース
相手方が財産を隠している
財産分与では、まず対象財産を正確に把握することが重要です。
預金口座や証券口座の存在が不明な場合には、資料収集や調査が必要になることがあります。
不動産の評価で争いがある
不動産の価値によって分与額が大きく変わるため、適切な評価が重要になります。
退職金の扱いで争いがある
退職金の支給時期や在職期間との関係から、対象範囲が争われることがあります。
会社経営者が当事者である
法人名義の財産と個人財産の区別など、複雑な問題が生じることがあります。
弁護士に依頼するメリット
適正な財産分与額を把握できる
法的観点から分与対象財産を整理し、適正な請求額を検討します。
財産調査をサポートできる
必要な資料の収集や開示請求について助言します。
交渉を有利に進められる
感情的対立を避けながら、適切な条件での解決を目指します。
調停・訴訟にも対応できる
協議で解決できない場合にも、一貫してサポートすることが可能です。
よくあるご質問
専業主婦でも財産分与を受けられますか?
受けられます。家事や育児による貢献も財産形成への寄与として評価されます。
相手名義の預金も対象になりますか?
婚姻期間中に形成されたものであれば、名義にかかわらず対象となる可能性があります。
離婚後でも財産分与を請求できますか?
離婚後も請求できますが、離婚成立から2年以内に行う必要がありますので注意が必要です。
住宅ローンが残っている自宅はどうなりますか?
不動産の評価額やローン残高等を踏まえ、個別に検討する必要があります。
まずはご相談ください
財産分与は、離婚後の生活基盤に大きく影響する重要な問題です。
相手方の主張をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取ることができる財産を失ってしまう可能性があります。
シエル総合法律事務所では、依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、適正な財産分与の実現に向けてサポートいたします。
財産分与でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

