お子様の健やかな成長のために、適正な養育費の実現をサポートします
離婚後も、父母にはお子様を養育する責任があります。
養育費は、お子様の生活費、教育費、医療費など、健全な成長のために必要な費用を分担するものです。
もっとも、
- 養育費を請求したい
- 相手が養育費を支払わない
- 養育費の金額に納得できない
- 収入が変わったので養育費を見直したい
といったトラブルは少なくありません。
シエル総合法律事務所では、養育費に関する交渉、調停、審判、強制執行まで幅広く対応しております。
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚後の養育費を決めたい
- 相手が養育費の支払いを拒否している
- 養育費の金額が適正か分からない
- 公正証書を作成したい
- 養育費の未払いが続いている
- 強制執行を検討している
- 収入が減ったので養育費を減額したい
- 相手の収入が増えたので増額を求めたい
養育費とは
養育費とは、未成年の子どもを監護・養育するために必要な費用をいいます。
具体的には、
- 衣食住に関する費用
- 教育費
- 医療費
- 交通費
- その他子どもの成長に必要な費用
などが含まれます。
離婚後に子どもと同居していない親であっても、養育費を負担する義務があります。
養育費はいくらになるのか
養育費は父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して決定されます。
裁判所の実務では「養育費算定表」が参考にされています。
もっとも、算定表はあくまで目安であり、
- 私立学校への進学
- 習い事や塾
- 医療上の事情
- 特別な教育費
などの事情がある場合には、算定表とは異なる金額が認められることもあります。
養育費を取り決める際の注意点
支払期間を明確にする
「子どもが成人するまで」と曖昧に定めるのではなく、
- 18歳まで
- 高校卒業まで
- 大学卒業まで
など、具体的に定めることが重要です。
支払方法を決める
- 振込口座
- 支払日
- 振込手数料の負担
などについても取り決めておく必要があります。
書面化する
口約束だけでは、後日トラブルになる可能性があります。
離婚協議書や公正証書として残しておくことをおすすめします。
養育費を支払ってもらえない場合
養育費は取り決めても、実際には支払いが途絶えてしまうケースが少なくありません。
任意の支払いを求める
まずは話し合いや通知書による請求を行います。
調停・審判を申し立てる
合意ができない場合には家庭裁判所の手続を利用します。
強制執行を行う
公正証書や調停調書などの債務名義がある場合には、給与や預金の差押えを行うことが可能です。
養育費の増額・減額
一度決めた養育費であっても、事情の変更があれば見直しが認められる場合があります。
増額が問題となるケース
- 支払義務者の収入が増加した
- 子どもの教育費が増加した
- 医療費等の特別な支出が生じた
減額が問題となるケース
- 失業した
- 収入が大幅に減少した
- 再婚して扶養家族が増えた
- 病気やけがにより就労が困難になった
もっとも、単に支払いが苦しいというだけでは減額が認められない場合もあります。
養育費と面会交流は別問題です
「子どもに会わせてもらえないから養育費を払わない」
「養育費を払わないから子どもに会わせない」
という考え方をされる方もいますが、養育費と面会交流は別の問題として扱われます。
面会交流の有無によって養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
弁護士に依頼するメリット
適正な養育費額を検討できる
収入資料や裁判実務を踏まえて適正な金額を検討します。
公正証書作成をサポートできる
将来の未払いリスクに備えることができます。
未払い養育費の回収ができる
強制執行を含めた回収手続をサポートします。
増額・減額請求にも対応できる
事情変更に応じた適切な対応を行います。
よくあるご質問
養育費はいつまで支払う必要がありますか?
個別の合意内容によりますが、18歳到達時や高校卒業時を基準とすることが多くなっています。
大学進学費用も負担しなければなりませんか?
父母の収入や教育方針などを踏まえ、負担が認められる場合があります。
相手が再婚した場合でも養育費は支払われますか?
原則として、再婚のみを理由に養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
未払い養育費は何年分まで請求できますか?
具体的な事情によって異なるため、早めにご相談いただくことをおすすめします。
まずはご相談ください
養育費は、お子様の生活と将来に直結する重要な問題です。
適切な取り決めを行い、必要な場合には支払確保のための対策を講じることで、将来のトラブルを予防することができます。
シエル総合法律事務所では、養育費の請求、未払い養育費の回収、増額・減額請求など幅広いご相談に対応しております。
養育費についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

