お子様との大切なつながりを守るために
離婚や別居によって親子関係がなくなるわけではありません。
親権者や監護親と同居していない親が、お子様と定期的に交流することを「面会交流」といいます。
面会交流は、親のための制度ではなく、お子様が父母双方との関係を維持しながら健やかに成長するための重要な制度です。
もっとも、
- 子どもに会わせてもらえない
- 面会交流の頻度で揉めている
- 相手が約束を守らない
- 面会交流を拒否したい事情がある
など、面会交流を巡るトラブルは少なくありません。
シエル総合法律事務所では、お子様の利益を最優先に考えながら、面会交流に関する交渉、調停、審判等をサポートいたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚後も子どもと会いたい
- 相手が子どもに会わせてくれない
- 面会交流の回数や方法で争いになっている
- 子どもが面会交流を嫌がっている
- DVやモラハラがあり面会交流に不安がある
- 面会交流調停を申し立てたい
- 面会交流について裁判所の判断を求めたい
- 面会交流の条件を変更したい
面会交流とは
面会交流とは、離婚後や別居後に、子どもと同居していない親が子どもと会ったり、連絡を取り合ったりすることをいいます。
面会交流には様々な方法があります。
面会交流の例
- 直接会う
- 一緒に外出する
- 学校行事へ参加する
- 電話をする
- ビデオ通話を行う
- 手紙やメールを送る
子どもの年齢や生活状況に応じて適切な方法が検討されます。
面会交流はどのように決まるのか
父母の話し合いによって決めることができます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることになります。
調停でも合意できない場合には、裁判所が審判によって判断します。
面会交流で取り決める主な内容
頻度
- 月1回
- 月2回
- 長期休暇中のみ
など
日時
具体的な曜日や時間帯を定めます。
場所
- 公園
- 商業施設
- 子ども支援施設
- 第三者機関
など
受渡方法
誰が送迎を行うのかを決めます。
連絡方法
電話やメール等の利用方法について取り決めることもあります。
裁判所が重視するポイント
面会交流について裁判所が判断する場合、最も重視されるのは子どもの利益です。
子どもの年齢
年齢によって適切な交流方法は異なります。
子どもの意思
一定年齢以上の場合には、子どもの意向も重要な考慮要素となります。
父母の協力状況
父母間の対立状況や連絡体制なども考慮されます。
子どもの生活状況
学校生活や日常生活への影響も検討されます。
面会交流が制限される場合
面会交流は原則として実施されるべきものと考えられています。
もっとも、次のような場合には制限や中止が認められることがあります。
DV・虐待のおそれがある場合
子どもや監護親の安全が脅かされるおそれがある場合です。
子どもの精神的負担が大きい場合
面会交流によって子どもに著しいストレスが生じる場合があります。
子ども自身が強く拒否している場合
年齢や成熟度に応じて考慮されます。
「会わせてもらえない」ときは
相手方が正当な理由なく面会交流を拒否している場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、既に調停や審判で面会交流が定められているにもかかわらず履行されない場合には、裁判所の手続を利用できる場合があります。
「会わせたくない」ときは
DV、虐待、著しいモラハラなどの事情がある場合には、面会交流を制限すべきケースもあります。
もっとも、単に感情的な対立があるというだけでは認められない場合も少なくありません。
個別事情に応じた検討が必要です。
養育費と面会交流は別の問題です
「養育費を支払っていないから会わせない」
「会わせてもらえないから養育費を支払わない」
という主張をされることがあります。
しかし、養育費と面会交流は別個の問題として扱われます。
一方の問題を理由として、他方の義務や権利が当然になくなるわけではありません。
弁護士に依頼するメリット
適切な面会交流条件を検討できる
お子様の年齢や生活状況を踏まえた条件設定をサポートします。
調停・審判に対応できる
家庭裁判所での手続を代理人としてサポートします。
子どもの利益を踏まえた解決を目指せる
親同士の対立ではなく、お子様の将来を見据えた解決を目指します。
よくあるご質問
面会交流は必ず認められますか?
原則として認められる方向で検討されますが、子どもの利益に反する事情がある場合には制限されることがあります。
子どもが会いたくないと言っていますが面会交流は必要ですか?
子どもの年齢や成熟度、拒否理由などを踏まえて判断されます。
面会交流の回数に決まりはありますか?
法律上の決まりはなく、個別事情に応じて決定されます。
遠方に住んでいる場合はどうなりますか?
宿泊を伴う面会交流やオンライン面会交流が検討されることがあります。
まずはご相談ください
面会交流は、お子様と親との関係を維持するための大切な制度です。
もっとも、父母間の対立が激しい場合には、当事者だけで適切な条件を決めることが難しいことも少なくありません。
シエル総合法律事務所では、お子様の利益を最優先に考えながら、面会交流に関する交渉、調停、審判等をサポートしております。
面会交流についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

