離婚の話し合いがまとまらない場合は離婚調停をご検討ください
離婚について話し合いをしているものの、
- 相手が離婚に応じない
- 財産分与で揉めている
- 親権について対立している
- 養育費や慰謝料で折り合いがつかない
といった理由から、当事者同士での解決が難しくなることがあります。
このような場合に利用されるのが「離婚調停」です。
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員を介しながら話し合いによる解決を目指す手続です。
シエル総合法律事務所では、離婚調停の申立てから調停期日への対応、調停成立後のサポートまで一貫して対応しております。
このようなお悩みはありませんか?
- 相手が離婚に応じてくれない
- 離婚調停を申し立てたい
- 離婚調停を申し立てられた
- 親権について争いになっている
- 財産分与の条件がまとまらない
- 養育費や面会交流について話し合いができない
- 調停で何を主張すればよいか分からない
- 弁護士に同席してほしい
離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所において調停委員を介して離婚や離婚条件について話し合う手続です。
裁判とは異なり、当事者同士の合意による解決を目指します。
また、日本では原則として、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を経なければなりません(調停前置主義)。
そのため、離婚問題が裁判所の手続に進む場合、多くはまず離婚調停から始まります。
調停で話し合われる主な内容
離婚するかどうか
そもそも離婚に応じるかどうかが争点となります。
親権
未成年の子どもがいる場合には、親権者を誰にするのかを決定します。
養育費
離婚後の養育費の金額や支払方法について話し合います。
面会交流
離婚後の親子交流の方法について取り決めます。
財産分与
預貯金、不動産、退職金などの分配方法を検討します。
慰謝料
不貞行為やDV等がある場合には慰謝料も争点となることがあります。
離婚調停の流れ
1 調停申立て
家庭裁判所へ調停を申し立てます。
2 第1回調停期日
裁判所から期日が指定され、双方が出席します。
3 調停委員との話し合い
通常は当事者が別々の部屋に入り、調停委員を介して話し合いを進めます。
4 合意成立
合意に至った場合には調停成立となります。
5 調停不成立
合意に至らない場合には調停不成立となり、離婚訴訟へ移行することがあります。
離婚調停のメリット
冷静な話し合いができる
調停委員が間に入るため、直接対面する負担を軽減できます。
柔軟な解決が可能
裁判所が判決を出す手続ではないため、双方が納得できる解決を目指せます。
調停調書が作成される
成立した内容は調停調書に記載され、判決と同様の効力を持ちます。
離婚調停で注意すべきポイント
感情論だけでは解決できない
調停では、法的な観点や客観的な資料が重視されます。
主張や資料の整理が重要
収入資料や財産資料など、必要な証拠を準備する必要があります。
調停成立後の変更は容易ではない
一度成立した内容は法的拘束力を持つため、慎重な検討が必要です。
離婚調停を申し立てられた場合
相手方から離婚調停を申し立てられた場合でも、必ずしも相手方の主張を受け入れる必要はありません。
例えば、
- 離婚したくない
- 親権について争いがある
- 養育費の金額が高すぎる
- 財産分与に納得できない
といった場合には、適切に反論や主張を行う必要があります。
調停申立書が届いた場合には、早めにご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
適切な主張を整理できる
離婚調停では感情的な対立ではなく、法的な主張が重要になります。
調停への対応を任せることができる
相手方との直接のやり取りによる精神的負担を軽減できます。
調停成立前に条件を精査できる
不利な条件で合意してしまうリスクを防ぐことができます。
離婚訴訟にも継続対応できる
調停が不成立となった場合にも、一貫して対応することが可能です。
よくあるご質問
離婚調停には必ず出席しなければなりませんか?
原則として出席が求められますが、事情によっては対応方法を検討できる場合があります。
離婚調停は何回くらい行われますか?
事案によりますが、複数回の期日が行われることが一般的です。
調停で必ず離婚しなければなりませんか?
離婚に合意しなければ調停が成立することはありません。
調停成立後に内容を変更できますか?
内容によりますが、容易に変更できるものではありません。
まずはご相談ください
離婚調停は、離婚問題を解決するための重要な手続です。
もっとも、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、多くの問題が同時に争点となるため、十分な準備が必要になります。
シエル総合法律事務所では、離婚調停の申立て、対応方針の検討、調停期日への対応などを通じて、依頼者様の利益を守るためのサポートを行っております。
離婚調停についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

