お子様の将来を見据えた解決をサポートします
離婚に際して未成年のお子様がいる場合、親権者を誰にするのかを決めなければなりません。
親権は単なる権利ではなく、お子様の監護・教育や財産管理などを行う重要な責任を伴うものです。
そのため、家庭裁判所は父母の希望だけではなく、お子様の利益を最も重視して判断します。
「子どもと一緒に生活を続けたい」
「親権を主張されているが納得できない」
「相手が子どもを連れて別居してしまった」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
シエル総合法律事務所では、お子様の利益を最優先に考えながら、親権・監護権に関する交渉、調停、審判、訴訟をサポートいたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 子どもの親権を取得したい
- 相手から親権を主張されている
- 子どもを連れて別居したいが問題ないか知りたい
- 相手が子どもを連れて出て行ってしまった
- 監護権について争いになっている
- 離婚後も子どもとの関係を維持したい
- 調停や裁判で親権を争うことになった
- 共同親権について知りたい
親権とは
親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、その財産を管理する権利と義務をいいます。
離婚する場合には、未成年の子どもについて親権者を定めなければ離婚することができません。
親権には主に次のような内容があります。
身上監護権
- 子どもの養育
- 教育方針の決定
- 生活環境の整備
- 医療に関する判断
財産管理権
- 子どもの財産の管理
- 法律行為の代理
監護権とは
監護権とは、子どもと実際に生活し、養育する権限です。
通常は親権者が監護権も持ちますが、例外的に親権者と監護権者を分ける場合があります。
例えば、
- 父が親権者
- 母が監護権者
という形で定められることもあります。
親権はどのように決まるのか
家庭裁判所は、父母の希望ではなく、お子様の利益を最優先に考えて判断します。
主な考慮要素としては次のようなものがあります。
現在の監護状況
これまで主に誰が子どもの世話をしてきたかが重視されます。
監護継続性
現在安定している生活環境を維持することが子どもの利益になると考えられる傾向があります。
監護能力
- 子どもと過ごす時間
- 生活環境
- 経済状況
- 健康状態
- 養育に対する姿勢
などが総合的に検討されます。
子どもの意思
一定年齢以上の子どもについては、その意思も重要な判断要素になります。
親権争いで問題となりやすいケース
別居時に子どもを連れている場合
離婚前の別居時点で誰が監護しているかは、その後の親権判断に大きく影響する場合があります。
別居の方法や時期については慎重な検討が必要です。
一方の親による連れ去り
突然子どもを連れて別居した場合、監護状況や経緯が争点となることがあります。
DV・モラハラが存在する場合
家庭内暴力や精神的虐待がある場合には、親権判断に影響する可能性があります。
面会交流との関係
相手方と子どもの交流を不当に妨げる行為は、親権判断に影響することがあります。
共同親権について
令和6年の民法改正により、離婚後共同親権制度が導入されることとなりました。
今後は、
- 単独親権
- 共同親権
のいずれを選択するかが問題となるケースが増えることが予想されます。
もっとも、共同親権が常に認められるわけではなく、父母間の関係や子どもの利益などを踏まえて判断されます。
制度の運用や具体的な影響については、個別の事情に応じた検討が必要です。
弁護士に依頼するメリット
適切な主張・立証ができる
親権争いでは、感情論ではなく客観的な事情が重要になります。
弁護士が法的観点から主張や証拠を整理します。
調停・審判への対応ができる
家庭裁判所での手続において、適切な対応をサポートします。
お子様への影響を考慮した解決を目指せる
親権争いは長期化しやすいため、お子様への負担も考慮しながら対応方針を検討します。
よくあるご質問
母親の方が親権を取りやすいのですか?
現在の実務では、性別だけで決まることはありません。
もっとも、これまでの監護実績などが重視されるため、結果として母親が親権者となるケースが多い傾向があります。
父親でも親権を取得できますか?
取得できます。
実際の監護状況や養育環境などを総合的に考慮して判断されます。
子どもの意見は考慮されますか?
年齢や成熟度に応じて考慮されます。
親権を取得できなかった場合でも子どもと会えますか?
面会交流について別途取り決めることが可能です。
まずはご相談ください
親権・監護権の問題は、お子様の将来に大きな影響を与える重要な問題です。
感情的な対立が生じやすい分野ですが、裁判所ではお子様の利益を最優先に判断が行われます。
シエル総合法律事務所では、お子様とご家族の将来を見据えた解決を目指してサポートいたします。
親権や監護権についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

