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立退き・立退料

建替え・売却・再活用に伴う立退きでお困りの方へ

「建物を建て替えたいので入居者に退去してもらいたい」

「老朽化したアパートを取り壊したい」

「不動産を売却したいので賃借人との交渉が必要になった」

「立退料を支払う必要があるのか分からない」

賃貸中の建物について、オーナー側の事情により退去を求めたい場合があります。

もっとも、借地借家法では借主が強く保護されているため、オーナーの希望だけで一方的に退去を求めることはできません。

立退きを求めるためには、法律上の「正当事由」が必要となり、多くの場合には立退料の支払いも検討する必要があります。

シエル総合法律事務所では、立退き交渉、立退料の検討、訴訟対応まで総合的にサポートしています。


このようなお悩みはありませんか?

  • 老朽化した建物を建て替えたい
  • 再開発や有効活用を進めたい
  • 入居者に退去してもらいたい
  • 立退料の相場が分からない
  • 賃借人との交渉が進まない
  • 立退き請求が認められるか知りたい
  • 定期借家契約への切替えを検討している
  • 立退き交渉を弁護士に任せたい

このような場合には、早い段階でご相談ください。


立退きとは

立退きとは、賃貸人側の事情により、賃借人に対して建物の明渡しを求めることをいいます。

例えば、

  • 建替え
  • 老朽化による取り壊し
  • 再開発
  • 土地の有効活用
  • オーナー自身による利用

などが典型例です。

家賃滞納や契約違反による建物明渡請求とは異なり、借主側に落ち度がないケースが多いため、より慎重な対応が必要になります。


正当事由とは

賃貸人が賃貸借契約の終了を主張するためには、正当事由が必要となります。

裁判所は、

  • 建物使用の必要性
  • 建物の現況
  • 賃貸借の経緯
  • 当事者の事情
  • 立退料の提供

など様々な事情を総合的に考慮して判断します。

そのため、

「建替えたいから退去してほしい」

という理由だけで当然に認められるわけではありません。


立退料とは

立退料とは、賃借人が退去することによって被る不利益を補うために支払われる金銭です。

法律上必ず支払わなければならないものではありませんが、実務上は正当事由を補完する重要な要素となっています。


立退料の金額はどのように決まる?

立退料に法律上の定額基準はありません。

個別の事情によって異なりますが、

  • 転居費用
  • 新たな賃貸物件の契約費用
  • 営業補償
  • 建物の利用状況
  • 地域性

などが考慮されます。

特に店舗や事業用物件の場合には、高額になることもあります。


立退き交渉の流れ

1 正当事由の検討

まず、立退きを求める法的根拠があるかを検討します。


2 立退料の検討

交渉方針や想定される立退料について検討します。


3 賃借人との交渉

退去時期や立退料などについて協議を行います。

多くの案件は交渉によって解決します。


4 訴訟等の法的手続

交渉がまとまらない場合には、訴訟等の法的手続を検討することになります。


このようなケースはご相談ください

建物の老朽化

耐震性や安全性に問題がある場合には、建替えの必要性が認められることがあります。


再開発・有効活用

土地や建物の再活用を進めるために立退きが必要となる場合があります。


オーナー自身の使用

オーナー自身や親族が利用する必要があるケースもあります。


相続した賃貸不動産

相続によって取得した賃貸不動産について、売却や再活用を検討しているケースもあります。

当事務所では相続不動産問題についても対応しています。


シエル総合法律事務所の特徴

不動産オーナー側の立場でサポート

立退き問題では、

  • 法的リスク
  • 交渉戦略
  • 費用対効果

を総合的に検討することが重要です。

当事務所ではオーナー様の目的に応じた解決策をご提案しています。


不動産問題を総合的にサポート

当事務所では、

  • 建物明渡請求
  • 家賃滞納問題
  • 不動産売買トラブル
  • 共有不動産問題
  • 相続不動産問題

など、不動産に関する幅広い問題に対応しています。


司法書士との連携によるワンストップ対応

立退き後に、

  • 不動産売却
  • 相続登記
  • 所有権移転登記

などが必要となる場合にも対応可能です。


よくあるご質問

立退料は必ず支払わなければなりませんか?

法律上必ず必要というわけではありませんが、実務上は重要な要素となることが多くあります。


立退料の相場はいくらですか?

一律の相場はなく、物件や契約内容、利用状況などによって大きく異なります。


入居者が退去を拒否しています。

交渉や法的手続による解決を検討することになります。


店舗の立退きも対応していますか?

はい。事業用物件や店舗の立退き案件にも対応しています。


立退き・立退料でお困りの方はご相談ください

立退き問題は、交渉の進め方によって解決までの期間や費用が大きく変わることがあります。

また、正当事由や立退料について適切な検討を行うことが重要です。

シエル総合法律事務所では、立退き交渉から訴訟対応まで、不動産オーナー様をサポートしています。

立退きや立退料に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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