相続登記から不動産登記まで、弁護士と司法書士が連携してサポート
不動産に関する権利関係を公示するためには登記が必要です。
特に相続によって不動産を取得した場合には、相続登記が必要となります。
また、
- 不動産の売買
- 生前贈与
- 財産分与
- 共有状態の解消
などの場面でも、不動産登記が必要となることがあります。
シエル総合法律事務所では、併設するシエル司法書士事務所と連携し、相続問題や不動産問題の解決から登記手続までワンストップで対応しています。
このようなお悩みはありませんか?
- 相続した不動産の名義変更をしていない
- 相続登記が必要と言われたが何をすればよいか分からない
- 相続人同士で話し合いがまとまっていない
- 不動産を売却する予定がある
- 共有名義を解消したい
- 生前贈与による名義変更をしたい
- 離婚に伴う財産分与で名義変更が必要になった
- 登記とあわせて法律相談もしたい
このような場合には、お気軽にご相談ください。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続です。
相続によって不動産を取得した場合であっても、自動的に名義が変更されるわけではありません。
法務局に対して相続登記を申請する必要があります。
相続登記を放置するリスク
相続人が増えてしまう
相続登記をしないまま時間が経過すると、相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。
その結果、
- 相続人が多数になる
- 所在不明の相続人が生じる
- 遺産分割協議が困難になる
といった問題が発生します。
不動産の売却が困難になる
相続登記が完了していなければ、不動産を売却できない場合があります。
また、担保設定や有効活用にも支障が生じる可能性があります。
相続登記の申請義務
相続登記には申請義務があります。
そのため、相続が発生した場合には早めに対応することが重要です。
当事務所が対応する主な登記業務
相続登記
- 遺産分割協議による相続登記
- 法定相続による相続登記
- 遺言による相続登記
などに対応しています。
所有権移転登記
- 売買
- 贈与
- 財産分与
- 共有持分移転
などによる名義変更に対応しています。
共有不動産に関する登記
共有物分割や持分整理に伴う登記手続にも対応しています。
共有不動産の問題については、「共有不動産・共有物分割請求」のページもご覧ください。
抵当権抹消登記
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記にも対応しています。
住所・氏名変更登記
住所や氏名の変更があった場合の登記手続にも対応しています。
相続登記だけでなく、その前段階の問題にも対応
相続登記が必要となるケースでは、
- 遺産分割協議がまとまらない
- 相続人間で争いがある
- 不動産の取得者が決まらない
- 遺言の有効性に争いがある
といった問題が生じることがあります。
このような場合には、単なる登記手続ではなく法律問題としての対応が必要になります。
当事務所では、弁護士が相続問題の解決をサポートし、その後の登記手続まで一貫して対応することが可能です。
シエル総合法律事務所の特徴
弁護士と司法書士によるワンストップ対応
一般的には、
- 相続問題は弁護士
- 登記手続は司法書士
へ別々に依頼することになります。
当事務所では、シエル司法書士事務所を併設しているため、一つの窓口でご相談いただけます。
相続不動産問題を総合的にサポート
当事務所では、
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求
- 相続不動産問題
- 共有物分割請求
などにも対応しています。
単なる登記手続にとどまらず、根本的な問題解決を目指します。
将来の相続対策にも対応
当事務所では、
- 遺言書作成
- 家族信託
- 任意後見契約
- 財産管理契約
などの生前対策にも対応しています。
将来の相続トラブル予防についてもご相談ください。
よくあるご質問
相続登記はいつまでに行う必要がありますか?
相続登記には申請義務があります。具体的な事情によって異なる場合もあるため、お早めにご相談ください。
遺産分割が終わっていなくても相談できますか?
はい。遺産分割協議の段階からご相談いただけます。
相続人の一人と連絡が取れません。
状況によって利用できる法的手続がありますので、一度ご相談ください。
登記だけの依頼も可能ですか?
はい。登記手続のみのご相談にも対応しています。
相続登記・不動産登記でお困りの方はご相談ください
相続登記や不動産登記は、不動産の権利関係を適切に整理するために重要な手続です。
また、相続問題や共有不動産問題など、登記の前提となる法律問題が存在することも少なくありません。
シエル総合法律事務所では、弁護士と司法書士が連携し、不動産に関する法律問題から登記手続まで総合的にサポートしています。
相続登記や不動産登記についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

