法律NAVIに新しい記事を公開しました。
「判決を取得したのに、相手が支払ってくれない」
「強制執行をしたいけれど、相手がどのような財産を持っているのか分からない」
このような場合に利用できる制度の一つが「財産開示手続」です。
財産開示手続では、債務者に財産目録を提出させ、裁判所で財産について陳述させることができます。
もっとも、財産目録に記載された内容をそのまま信用すればよいとは限りません。債権者側で把握している情報との照合や、財産開示期日における質問、さらに金融機関や登記所等の第三者から情報を取得する手続を組み合わせることが重要です。
今回の記事では、
・財産開示手続を利用できる場合
・財産開示手続の具体的な流れ
・債務者が提出した財産目録を確認する方法
・第三者からの情報取得手続の仕組み
・預貯金、不動産、勤務先、上場株式等の調査方法
・判明した財産を差押えにつなげる方法
・離婚・財産分与等で利用できる情報開示命令
などについて、弁護士が詳しく解説しています。
相手方の財産が分からず、債権回収や強制執行を検討されている方は、ぜひご覧ください。
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「財産開示請求とは?手続・財産調査・第三者からの情報取得を弁護士が解説」

財産開示請求とは?手続・財産調査・第三者からの情報取得を弁護士が解説
財産開示請求とは、判決や公正証書などを取得したのに債務者が支払わず、財産も分からない場合に利用できる手続です。財産目録の確認方法、第三者からの情報取得、預貯金・不動産・勤務先等の調査方法を弁護士が解説…

