このたび、シエル総合法律事務所が運営する法律情報サイト「法律NAVI」において、新たな記事を公開いたしました。
今回の記事では、
- 定年後再雇用を機に管理職を外された
- 担当業務が大きく変更された
- これまでの経験や専門性を活かせない仕事に配置された
- 職務変更を理由として賃金が引き下げられた
といった場面で問題となる、「定年後再雇用における職務変更・配置変更の適法性」について解説しています。
定年後再雇用では、会社が一定の範囲で職務内容や配置を見直すこと自体は認められています。しかし、再雇用だからといって会社が自由に仕事内容を変更できるわけではありません。
記事では、高年齢者雇用安定法の趣旨や関連する裁判例の考え方を踏まえながら、
- どのような職務変更が認められるのか
- どのような場合に法的問題となり得るのか
- 賃金減額との関係をどのように考えるべきか
について、分かりやすく解説しています。
定年後再雇用後の働き方や処遇について疑問や不安をお持ちの方は、ぜひご覧ください。
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定年後再雇用で仕事内容は変えられる?職務・配置変更の適法性を弁護士が解説
定年後再雇用で管理職を外された、仕事内容を変更された、そのような職務変更や配置変更は適法なのでしょうか。高年齢者雇用安定法の趣旨や裁判例を踏まえ、定年後再雇用における職務変更・配置変更の限界と判断基準…

