シエル総合法律事務所が運営する法律情報サイト「法律NAVI」に、新しい記事を公開しました。
今回のテーマは、**「定年後再雇用で手当がなくなるのは違法なのか」**という問題です。
定年後に再雇用された際、定年前には支給されていた役職手当、家族手当、住宅手当、精勤手当などが支給されなくなるケースがあります。
このような場合、
「定年後再雇用だから手当がなくなるのは仕方がないのか」
「定年前と同じ仕事をしているのに、手当だけなくなるのは違法ではないのか」
と疑問に思われる方も少なくありません。
しかし、定年後再雇用者に対する手当の不支給については、すべての手当を一律に判断することはできません。
手当にはそれぞれ異なる支給目的があり、その目的によって待遇差の法的な評価も変わってきます。
今回の記事では、定年後再雇用をめぐる重要な最高裁判例である長澤運輸事件を取り上げ、精勤手当、役職手当、住宅手当、家族手当などについて、なぜ判断が分かれたのかを解説しています。
また、定年後再雇用によって手当がなくなった場合に、労働者側・企業側がどのような点を確認すべきかについても、実務的な観点から整理しています。
定年後再雇用における賃金の問題については、これまでの連載でも取り上げてきましたが、今回はその中でも**「手当」という具体的な待遇に焦点を当てています。**
ぜひご覧ください。
▶ 法律NAVI「定年後再雇用で手当がなくなるのは違法?役職手当・家族手当・住宅手当などを弁護士が解説」
定年後再雇用に関する法律問題については、今後も引き続き、具体的なケースや裁判例を取り上げながら解説していきます。


