シエル総合法律事務所が運営する法律情報サイト「法律NAVI」において、新しい記事を公開いたしました。
今回のテーマは、
「定年後再雇用で給料が下がるのは違法? 同一労働同一賃金との関係を弁護士が解説」
です。

定年後再雇用と同一労働同一賃金|給与格差はどこまで認められるのかを解説
定年後再雇用で定年前と同じ仕事をしているのに給料が下がることは適法なのでしょうか。長澤運輸事件や名古屋自動車学校事件などの最高裁判例を踏まえ、同一労働同一賃金の考え方と再雇用後の待遇差の適法性について…
定年後再雇用制度では、定年前と比較して賃金が引き下げられるケースが少なくありません。
しかし、
・定年前とほぼ同じ仕事をしているのに給与が下がった
・正社員と同じように働いているのに待遇に大きな差がある
・「再雇用だから」という理由だけで説明されている
といった場合、その待遇差が法的に問題となる可能性があります。
今回の記事では、
✓ 「同一労働同一賃金」とはどのような制度なのか
✓ 定年後再雇用労働者にも適用されるのか
✓ 長澤運輸事件・名古屋自動車学校事件とはどのような事案か
✓ 裁判所はどのような観点から待遇差の合理性を判断しているのか
といった点について、裁判例を踏まえながら分かりやすく解説しています。
定年後再雇用後の給与や待遇に疑問をお持ちの方はもちろん、企業の人事・労務担当者の方にとっても参考となる内容です。
ぜひご覧ください。
シエル総合法律事務所では、定年後再雇用、雇止め、賃金減額、配置転換などの労働問題に関するご相談を承っております。
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