税務・相続・労務に強い大阪・北浜の弁護士

税務・信託にも対応する弁護士が直接対応。
併設の司法書士事務所と連携。
相続登記・不動産名義変更までワンストップ対応が可能です。
費用はご依頼前に明確提示。
LINE・WEB相談対応。

相談方法を見る

法律NAVIに新しい記事を公開しました|定年後再雇用と労働時間の変更【連載第9回】

シエル総合法律事務所が運営する法律情報サイト「法律NAVI」に、新しい記事を公開しました。

今回のテーマは、**「定年後再雇用における労働時間の変更」**です。

定年後に再雇用される際には、定年前と比べて勤務時間や勤務日数が変更されることがあります。

例えば、

  • フルタイム勤務から短時間勤務になる
  • 週5日勤務から勤務日数が減る
  • 労働時間の短縮に伴って賃金が減額される
  • 再雇用後に勤務時間の変更を求められる

といったケースです。

今回の記事では、定年後再雇用における労働時間の変更について、再雇用時に労働条件として変更する場合と、再雇用後に変更する場合の違いにも触れながら解説しています。

また、労働時間の短縮と賃金、業務量、時間外労働との関係についてもご紹介しています。

定年後の働き方や労働条件について疑問をお持ちの方、また、再雇用制度の設計や見直しを検討されている企業の方にも参考にしていただける内容です。

ぜひご覧ください。

【記事はこちら】

定年後再雇用で労働時間を変更できる?短時間勤務を弁護士が解説
定年後再雇用で労働時間を短縮・変更することはできるのでしょうか。フルタイムから短時間勤務への変更、勤務日数の変更、再雇用後の一方的な変更、賃金や業務量との関係について弁護士が解説します。

シエル総合法律事務所では、定年後再雇用をはじめ、賃金・労働条件・雇止めなど、労働問題に関するご相談に対応しています。

法律相談/お問い合わせ
問い合わせはこちら。
タイトルとURLをコピーしました