「毎日遅くまで働いているけれど、本当に残業代を請求できるのだろうか」
「会社から『うちは残業代が出ない』と言われている」
残業代について、多くの労働者が**「自分が請求できる立場なのか分からない」**という疑問を抱えています。
しかし、会社の説明が必ずしも法律的に正しいとは限りません。
まずは、残業代を請求できるかどうかを判断するための基本的な考え方を確認しましょう。
原則:残業代は「ほとんどの労働者」に支払われるもの
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合、残業代を支払うことが原則とされています。
つまり、
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
といった雇用形態にかかわらず、原則として残業代は請求可能です。
「正社員だから」「給料が高いから」といった理由だけで、残業代が出ないことはありません。
「残業代を請求できない」と言われやすいケースでも要注意
会社から次のように言われていませんか。
- 管理職だから残業代は出ない
- 固定残業代(みなし残業代)に含まれている
- 裁量労働制だから残業代はない
- 年俸制だから残業代は発生しない
これらは残業代を支払わなくてよい理由として、よく使われる説明ですが、
実態によっては残業代を請求できるケースが非常に多いのが現実です。
管理職でも残業代を請求できる場合があります
「管理職=残業代なし」と思われがちですが、法律上の**「管理監督者」**に該当するかどうかが重要です。
次のような場合、管理職と呼ばれていても残業代を請求できる可能性があります。
- 経営判断に関与していない
- 出退勤時間を自由に決められない
- 一般社員と業務内容がほとんど同じ
- 役職手当が残業代の代替として不十分
肩書きではなく、実際の働き方が判断基準になります。
固定残業代があっても、残業代を請求できるケース
給与明細に「固定残業代」「みなし残業代」が記載されていても、
- 何時間分の残業代か説明されていない
- 基本給と明確に区別されていない
- 実際の残業時間が固定時間を大きく超えている
このような場合、固定残業代制度自体が無効と判断され、追加の残業代を請求できる可能性があります。
タイムカードがなくても請求できる?
「証拠がないから無理だと思っている」という方も少なくありません。
しかし、
- メールやチャットの送信履歴
- 業務日報・スケジュール
- PCのログイン・ログアウト履歴
- 同僚の証言
など、間接的な証拠を組み合わせて残業時間を立証できるケースも多くあります。
退職後でも残業代は請求できます
すでに会社を辞めていても、時効にかかっていない範囲であれば残業代請求は可能です。
「辞めた会社に今さら請求できるのか」と悩む必要はありません。
むしろ、退職後の方が精神的な負担なく請求できるケースもあります。
自分が残業代を請求できるかどうかは、個別判断が必要です
残業代請求ができるかどうかは、
- 雇用契約の内容
- 実際の労働時間
- 会社の管理体制
などを総合的に見て判断されます。
インターネットの情報だけで自己判断するのは危険です。
「請求できるかどうか」を知るために、まずは弁護士へ相談を
残業代請求をするかどうかは、その後に決めれば問題ありません。
まずは、
- 自分は残業代を請求できるのか
- 請求するとしたら、いくらくらいになるのか
を知ることが重要です。
労働者側の残業代請求に詳しい弁護士が、あなたの状況を丁寧に確認します。
「自分は残業代を請求できるのか?」という疑問を解消するところから始めてください。
