遺言書によって特定の相続人に財産が集中した場合でも、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。
そのため、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。
例えば、次のようなケースです。
- 遺言書によって特定の相続人だけが財産を取得している
- 生前贈与によって財産の多くが特定の人に渡っている
- 相続財産の分け方が著しく不公平である
このような場合には、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求めることが可能です。
大阪のシエル総合法律事務所では、遺留分侵害額請求に関するご相談を承っています。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分のことです。
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母など)
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
一般的には次のようになります。
配偶者や子が相続人の場合
法定相続分の 2分の1
直系尊属のみが相続人の場合
法定相続分の 3分の1
具体的な金額を算定するには、
- 相続財産の評価
- 生前贈与の有無
- 法定相続分
などを考慮する必要があります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分が侵害された場合、侵害している相手に対して金銭の支払いを求めることができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、民法改正により現在は金銭請求が原則となっています。
遺留分請求の期限
遺留分侵害額請求には期限があります。
次の期間内に請求を行う必要があります。
- 相続開始および侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年
この期間を過ぎてしまうと、遺留分を請求する権利が消滅する可能性があります。
そのため、遺留分侵害が疑われる場合には、早めの対応が重要です。
遺留分トラブルの解決方法
遺留分侵害額請求は、次のような方法で解決を図ります。
交渉
まずは当事者間で話し合いを行います。
弁護士が代理人として交渉することで、法的観点から適切な解決を目指すことが可能です。
調停
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることがあります。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り解決を図ります。
訴訟
調停でも解決しない場合には、訴訟によって最終的な解決を図ることになります。
弁護士に依頼するメリット
遺留分の問題では、弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。
遺留分の金額を正確に算定できる
遺留分の計算には、財産評価や生前贈与の判断など専門的な検討が必要です。
適切な交渉が可能
弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避けながら解決を目指すことができます。
調停・訴訟にも対応できる
裁判手続にも継続して対応することが可能です。
遺留分侵害額請求のご相談はシエル総合法律事務所へ
遺留分の問題は、相続人同士の関係にも大きく影響することがあります。
また、遺留分請求には期限があるため、早めの対応が重要です。
当事務所では、
- 遺留分侵害額請求
- 遺産分割トラブル
- 相続問題の解決
など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。
遺留分についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
