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相続放棄のご相談

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。

そのため、被相続人に借金がある場合には、相続によってその負債を引き継いでしまう可能性があります。

このような場合に利用されるのが相続放棄という制度です。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、借金などの負債を相続せずに済みます。

ただし、相続放棄には期限や手続上の注意点があります。

大阪のシエル総合法律事務所では、相続放棄に関するご相談を承っています。


相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、相続人としての地位を放棄する手続です。

相続放棄をすると、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 借金

などの財産を一切相続しないことになります。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らないという制度です。


相続放棄が検討されるケース

次のような場合には、相続放棄を検討することがあります。

  • 被相続人に多額の借金がある
  • 保証人になっていた可能性がある
  • 財産より負債の方が多い
  • 相続に関わりたくない事情がある

借金の有無がはっきりしない場合でも、早めに財産調査を行うことが重要です。


相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。

原則として、

「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この期間を熟慮期間といいます。

もしこの期間を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされる可能性があります。


相続放棄ができなくなるケース

次のような行為をすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。

例えば、

  • 相続財産を処分する
  • 被相続人の預金を引き出す
  • 不動産を売却する

このような行為は単純承認とみなされる可能性があります。

そのため、相続放棄を検討している場合には、財産に手を付けないことが重要です。


相続放棄の手続

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。

一般的な手続の流れは次のとおりです。

  1. 必要書類の収集(戸籍など)
  2. 相続放棄申述書の作成
  3. 家庭裁判所へ申述
  4. 照会書への回答
  5. 相続放棄受理通知書の交付

手続自体は比較的シンプルですが、期限があるため早めの対応が重要です。


相続放棄後の相続人

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、次の順位の相続人に相続権が移ることがあります。

例えば、

  • 子が相続放棄した場合
    → 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる可能性

このように、相続放棄は他の親族にも影響することがあるため注意が必要です。


弁護士に相談するメリット

相続放棄を弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

相続放棄が必要かどうか判断できる

財産状況を踏まえ、相続放棄をすべきかどうかを判断できます。


手続をスムーズに進められる

必要書類の収集や申述書作成をサポートします。


相続トラブルにも対応できる

相続放棄に関連して親族間でトラブルが生じた場合にも対応可能です。


相続放棄のご相談はシエル総合法律事務所へ

相続放棄には3か月という期限があります。

そのため、被相続人に借金がある可能性がある場合には、早めに対応することが重要です。

当事務所では、

  • 相続放棄のご相談
  • 財産調査のサポート
  • 相続問題の解決

など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。

相続放棄をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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