「借金を大幅に減らしたいけれど、自己破産は避けたい」
「住宅ローンが残っている自宅を手放したくない」
「毎月の返済が苦しいが、安定した収入はある」
「任意整理では借金を返済できそうにない」
「自己破産すると仕事や財産に影響がありそうで不安」
このような場合、個人再生が借金問題を解決するための選択肢となる可能性があります。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額した上で、原則として減額後の借金を分割して返済していく手続です。
一定の要件を満たせば、住宅ローン特則を利用して住宅ローンを従来どおり返済しながら、自宅を維持できる可能性があることが、個人再生の大きな特徴です。
一方で、個人再生には一定の収入や返済能力が必要であり、裁判所を利用した複雑な手続も必要となります。
シエル総合法律事務所では、借金の総額、収入、財産、住宅ローンの状況などを確認し、任意整理や自己破産も含めて、どの方法が適切なのかを検討します。
「個人再生が自分に向いているのか分からない」という段階でもご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 借金の返済が毎月の生活を圧迫している
- 任意整理では返済しきれないと思う
- 借金を大幅に減らしたい
- 自己破産はできれば避けたい
- 住宅ローンが残っている
- 住宅ローンを支払いながら借金を整理したい
- 自宅を手放したくない
- マンションを残したい
- 子どものために自宅を残したい
- 安定した収入はある
- 毎月一定額なら返済を続けられる
- カードローンや消費者金融からの借入れが多い
- 借金の返済のために新たな借入れをしている
- 自己破産すると財産を失うのが心配
- 個人再生と自己破産の違いを知りたい
- 住宅ローン特則について詳しく知りたい
このような場合には、個人再生を含めた債務整理の方法を検討することをおすすめします。
個人再生とは?
個人再生とは、借金の返済が困難になった個人が、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額した上で、原則として減額後の借金を分割して返済していく手続です。
自己破産とは異なり、個人再生では原則として借金そのものが免除されるわけではありません。
一方で、一定の要件を満たすことで借金を大幅に減額できる可能性があり、減額された借金を原則として3年間で分割返済していくことになります。
また、個人再生の大きな特徴として、住宅ローン特則を利用できる場合には、住宅ローンを維持しながら自宅を残せる可能性があることが挙げられます。
個人再生のメリット
借金を大幅に減額できる可能性がある
個人再生では、法律で定められた基準に従って返済額が決められ、借金を大幅に減額できる可能性があります。
任意整理では返済が難しいものの、一定の収入があり、減額後の借金であれば返済できるという方にとって、有力な選択肢となります。
ただし、実際の返済額は借金の総額だけでなく、保有する財産の価値などによっても異なります。
自己破産を避けながら借金を整理できる
個人再生では、自己破産のように借金の免責を受けるのではなく、借金を減額した上で返済を続けます。
そのため、一定の収入があり、減額後の借金を返済できる方であれば、自己破産以外の方法として検討できます。
自宅を残せる可能性がある
個人再生の大きなメリットの一つが、住宅ローン特則を利用できる場合に、自宅を維持しながら債務整理を進められる可能性があることです。
住宅ローン以外の借金について個人再生を行いながら、住宅ローンについては原則として従来どおり返済を続けることができます。
「借金は整理したいが、自宅は手放したくない」という方にとって、重要な選択肢となります。
財産を処分せずに済む場合がある
自己破産とは異なり、個人再生では原則として財産を処分して債権者への配当に充てるという仕組みではありません。
ただし、所有している財産の価値は個人再生における最低弁済額の判断に影響する場合があります。
そのため、「財産を持っていても個人再生なら何も影響しない」というわけではありません。
個人再生のデメリット・注意点
安定した収入が必要
個人再生では、減額された借金を原則として分割して返済していく必要があります。
そのため、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、再生計画に従った返済が可能であることが重要です。
裁判所への申立てが必要
任意整理とは異なり、個人再生では裁判所を利用します。
申立書や収入・財産に関する資料など、多くの書類を準備する必要があります。
手続が複雑
個人再生では、債権額の確定、再生計画案の作成、裁判所による手続など、専門的な対応が必要となります。
そのため、個人再生を検討する場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
信用情報に影響する
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの作成・利用などが難しくなる可能性があります。
返済が残る
個人再生では、自己破産とは異なり、原則として減額後の借金を返済する必要があります。
再生計画に従った返済ができる見込みがあるかどうかを、手続開始前に十分検討する必要があります。
個人再生で借金はいくらまで減りますか?
個人再生では、借金の総額に応じて一定の基準により最低限返済すべき金額が定められています。
ただし、単純に「借金が○○万円なら○○万円になる」というわけではありません。
例えば、
- 借金の総額
- 保有している不動産
- 預貯金
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- その他の財産
などが返済額に影響する場合があります。
そのため、個人再生によって実際にどの程度借金を減額できるかについては、個々の財産状況を確認した上で判断する必要があります。
住宅ローンがあっても個人再生できますか?
はい、一定の要件を満たせば、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる可能性があります。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローン以外の借金について個人再生による減額を行いながら、住宅ローンについては従来どおり返済を続けることが可能となる場合があります。
そのため、
「借金は減らしたいけれど、自宅は残したい」
という方にとって、個人再生は重要な選択肢となります。
ただし、住宅ローン特則を利用するには法律上の要件があり、すべての住宅ローンについて利用できるわけではありません。
また、住宅ローンの滞納状況や保証会社による代位弁済の有無などによっても対応が変わる場合があります。
住宅ローンがある方は、個人再生を検討する際に、早めに弁護士へご相談ください。
個人再生で自宅を残せるケース
例えば、
- 住宅ローンを返済中
- 自宅に住み続けたい
- カードローンや消費者金融等の借金が増えている
- 一定の収入がある
- 減額された借金であれば返済できる
という場合には、住宅ローン特則を利用した個人再生を検討できる可能性があります。
ただし、住宅ローン特則には細かな要件があります。
「住宅ローンがあるから個人再生ができる」と単純に判断するのではなく、住宅の利用状況、住宅ローンの内容、担保の状況などを確認する必要があります。
住宅を残したい方は、自己破産を選択する前に個人再生について検討することをおすすめします。
個人再生で車はどうなりますか?
個人再生では、自己破産とは異なり、原則として所有している車を処分する必要はありません。
ただし、
- 自動車ローンが残っているか
- 車の所有者が誰になっているか
- 所有権留保が設定されているか
- 車の価値がどの程度か
などによって対応が異なります。
特に自動車ローンが残っている場合には、ローン会社との契約内容を確認する必要があります。
個人再生すると家族に知られますか?
個人再生をしたことが当然に家族へ通知されるわけではありません。
ただし、個人再生では裁判所に収入や家計などに関する資料を提出する必要があるため、家族と同居している場合などには、家族の協力が必要となるケースがあります。
また、家族が住宅ローンや借金の保証人となっている場合には、家族への影響を慎重に検討する必要があります。
「できるだけ家族に知られたくない」という希望がある場合には、相談時に弁護士へお伝えください。
個人再生すると仕事に影響しますか?
個人再生をしたことだけを理由として、原則として会社を辞める必要はありません。
また、自己破産とは異なり、個人再生を理由として一定の資格・職業に制限が生じるというものでもありません。
ただし、勤務先からの借入れがある場合などには注意が必要です。
勤務先から借金をしている場合、その借入れだけを個人再生の対象から外すという扱いができない場合があるため、事前に弁護士へ相談することが重要です。
個人再生と任意整理・自己破産の違い
個人再生が適しているか判断するためには、任意整理や自己破産との違いを理解しておく必要があります。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 裁判所 | 原則利用しない | 利用する | 利用する |
| 借金 | 将来利息等の整理を目指す | 大幅な減額の可能性 | 免責の可能性 |
| 返済 | 原則必要 | 原則必要 | 免責されれば不要 |
| 財産 | 原則処分不要 | 原則維持可能 | 一定の財産は処分対象 |
| 自宅 | 原則維持可能 | 住宅ローン特則の利用可能性 | 維持が難しい場合がある |
| 手続 | 比較的簡易 | 複雑 | 複雑 |
| 主な特徴 | 返済負担の軽減 | 大幅な減額+返済 | 返済義務の免除を目指す |
任意整理が適している可能性がある方
- 安定した収入がある
- 借金の元金を返済できる見込みがある
- 将来利息等を整理すれば返済できる
- 裁判所を利用したくない
任意整理について詳しく見る
個人再生が適している可能性がある方
- 借金を大幅に減らす必要がある
- 一定の収入がある
- 減額後の借金なら返済できる
- 自宅を残したい
自己破産が適している可能性がある方
- 借金を返済できる見込みがない
- 任意整理や個人再生による返済が難しい
- 借金の免責を受けて生活を再建したい
自己破産について詳しく見る
個人再生を弁護士に依頼するメリット
複雑な手続をサポートしてもらえる
個人再生は、任意整理と比較して手続が複雑で、多くの書類を準備する必要があります。
弁護士に依頼することで、裁判所への申立てから再生計画の作成まで、必要な手続についてサポートを受けることができます。
個人再生が本当に適しているか判断できる
個人再生を希望していても、任意整理の方が適している場合や、逆に自己破産を検討した方がよい場合があります。
弁護士に相談することで、複数の選択肢を比較した上で方針を決定できます。
住宅ローン特則を利用できるか検討できる
住宅を残したい場合には、住宅ローン特則を利用できるかどうかの判断が非常に重要です。
住宅ローンの契約内容や自宅の状況などを確認した上で、利用可能性を検討します。
シエル総合法律事務所の個人再生
弁護士が直接ご相談に対応します
シエル総合法律事務所では、弁護士が直接ご相談をお受けします。
借金の総額だけでなく、
- 収入
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 住宅ローン
- 家族構成
- 今後の生活
などを確認し、個人再生が適切なのかを検討します。
住宅を残したいというご希望も踏まえて検討します
個人再生を検討される方の中には、
「借金は整理したいけれど、自宅だけは残したい」
という希望をお持ちの方が少なくありません。
当事務所では、住宅ローンの状況や自宅の利用状況等を確認した上で、住宅ローン特則を利用できる可能性について検討します。
個人再生だけを前提にしません
個人再生をご希望の場合でも、任意整理や自己破産の方が適切な場合があります。
当事務所では、依頼者様の希望を尊重しながら、それぞれのメリット・デメリットを説明し、今後の生活を見据えて解決方法を検討します。
ご依頼前に費用を明確にご説明します
個人再生では、弁護士費用だけでなく、裁判所への予納金等が必要となる場合があります。
当事務所では、ご依頼いただく前に必要となる費用についてできる限り分かりやすくご説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただくことを重視しています。
LINE・WEBからご相談いただけます
個人再生について相談したいものの、電話で相談することに抵抗がある方にもご利用いただけるよう、LINE・WEBからのご相談・ご予約にも対応しています。
個人再生にかかる弁護士費用
個人再生の弁護士費用は、事件の内容や住宅ローン特則の利用の有無などによって異なる場合があります。
また、弁護士費用とは別に、裁判所への予納金その他の実費が必要となる場合があります。
具体的な費用については、弁護士費用ページをご確認ください。
個人再生の弁護士費用を見る
当事務所では、ご依頼いただく前に必要となる費用を明確にご説明します。
個人再生の手続の流れ
1.ご相談
借金の総額、借入先、収入、財産、住宅ローンなどについてお話を伺います。
2.個人再生が適切か検討
任意整理や自己破産など他の債務整理方法も含めて、どの方法が適切なのかを検討します。
3.ご依頼・受任通知
個人再生をご依頼いただいた場合、債権者に受任通知を送付します。
その後の債権者との連絡窓口を弁護士に一本化します。
4.必要書類の準備
収入、財産、家計、借金などについて必要な資料を準備します。
住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンや自宅に関する資料も確認します。
5.裁判所への申立て
必要な資料をそろえ、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
6.再生手続
裁判所による手続を進め、債権額を確定した上で再生計画案を作成します。
7.再生計画の認可
裁判所によって再生計画が認可され、確定すると、計画に従って返済を開始します。
8.返済
再生計画に従って、減額された借金を原則として分割返済します。
個人再生に関するよくあるご質問
Q.個人再生をすると借金はどのくらい減りますか?
借金の総額や保有財産などによって異なります。法律上の基準に基づいて返済額が決定されるため、個別の事情を確認する必要があります。
Q.個人再生をすると住宅を残せますか?
住宅ローン特則を利用できる要件を満たしていれば、住宅ローンを維持しながら自宅を残せる可能性があります。
Q.住宅ローンがある場合でも個人再生できますか?
一定の要件を満たせば可能です。ただし、住宅ローン特則を利用できるかどうかを個別に確認する必要があります。
Q.個人再生すると車を手放す必要がありますか?
個人再生では、原則として車を処分する必要はありません。ただし、自動車ローンが残っている場合などには注意が必要です。
Q.個人再生すると家族に知られますか?
家族に当然に通知されるわけではありません。ただし、裁判所に提出する資料の準備などで家族の協力が必要となる場合があります。
Q.個人再生すると会社に知られますか?
会社に当然に通知されるわけではありません。ただし、勤務先から借入れがある場合などには注意が必要です。
Q.個人再生するとブラックリストに載りますか?
個人再生に関する情報が信用情報機関に登録され、一定期間、借入れやクレジットカードの利用等が難しくなる可能性があります。
Q.個人再生と自己破産のどちらがよいですか?
借金の総額、収入、財産、自宅を残したいかどうかなどによって異なります。特に自宅を残したい場合には、住宅ローン特則を利用した個人再生を検討する価値があります。
Q.個人再生は自分でできますか?
法律上、本人による申立てが禁止されているわけではありませんが、個人再生は必要書類も多く、手続も複雑です。弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
個人再生に関するよくある質問をもっと見る
個人再生の取扱実績
シエル総合法律事務所では、借金の返済が困難となった方から、個人再生に関するご相談・ご依頼をお受けしています。
特に、住宅ローンが残っている方については、住宅を維持できる可能性も含めて、個々の事情に応じた解決方法を検討します。
実際の取扱事例については、守秘義務や個人情報に配慮した上で、順次ご紹介します。
個人再生の取扱実績を見る
借金を減らしながら、自宅を残したい方へ
借金の返済が苦しくなっても、
「自己破産をして自宅を失うのは避けたい」
と考えて、相談をためらっている方もいらっしゃいます。
しかし、一定の要件を満たす場合には、個人再生の住宅ローン特則を利用して、住宅ローンを返済しながら自宅を維持できる可能性があります。
また、個人再生だけでなく、任意整理や自己破産など、それぞれの方法には異なるメリット・デメリットがあります。
重要なのは、現在の借金だけを見るのではなく、債務整理をした後にどのような生活を送りたいのかまで考えて、手続を選択することです。
シエル総合法律事務所では、弁護士が直接お話を伺い、借金、収入、財産、住宅ローンなどの状況を踏まえて、今後の生活に適した解決方法を検討します。
「個人再生ができるか分からない」
「住宅を残せるか知りたい」
という段階でも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
