
Q1 残業代とは何ですか?
A
法定労働時間(原則:1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合に支払われる割増賃金をいいます(労基法37条)。
時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、通常賃金に一定の割増率を乗じた賃金の支払いが必要です。
Q2 残業代の割増率はどのくらいですか?
A
主な割増率は以下のとおりです。
- 時間外労働(法定労働時間超):25%以上
- 月60時間超の時間外労働:50%以上(※中小企業も2023年4月から適用)
- 法定休日労働:35%以上
- 深夜労働(22時~5時):25%以上
※時間外+深夜などは重複加算されます。
Q3 会社が「残業禁止」と言っていても残業代は請求できますか?
A
はい、請求できます。
会社の指示や黙認のもとで実際に労働していれば、「残業禁止」の社内ルールがあっても残業時間として評価され、残業代支払義務が生じます。
Q4 タイムカードがなくても残業代請求はできますか?
A
可能です。
労働時間はタイムカードに限らず、以下の資料から立証できます。
- 業務メール・チャットの送受信履歴
- PCのログイン・ログアウト記録
- 入退館記録
- 業務日報・手帳・カレンダー
- 同僚の証言
裁判や労働審判では、これらを総合評価して労働時間が認定されます。
Q5 管理職には残業代は支払われませんか?
A
「管理職」という肩書きだけでは足りません。
残業代が支払われないのは、**労基法上の「管理監督者」**に該当する場合のみです。
管理監督者と認められるためには、以下が厳格に判断されます。
- 経営への関与・重要な権限があるか
- 出退勤の自由があるか
- 地位にふさわしい高額な賃金か
名ばかり管理職の場合、残業代請求が認められるケースが非常に多いです。
Q6 固定残業代(みなし残業代)があれば追加請求できませんか?
A
条件次第で追加請求できます。
有効な固定残業代と認められるには、
- 通常賃金部分と残業代部分が明確に区別されている
- 何時間分の残業代かが明示されている
- 実際の残業時間が超過した場合に差額が支払われている
これらを満たさない場合、固定残業代は無効となり、全額残業代請求が可能です。
Q7 残業代請求の時効は何年ですか?
A
現在の時効は原則3年です(労基法115条)。
そのため、請求できるのは「請求時点から過去3年分」が上限となります。
※2020年4月以前の期間については2年となる場合があります。
Q8 退職後でも残業代請求はできますか?
A
はい、退職後でも可能です。
むしろ、在職中は請求しにくいため、退職後にまとめて請求するケースが多く見られます。
Q9 残業代請求をしたら会社から不利益扱いされませんか?
A
法律上、不利益取扱いは禁止されています(労基法104条)。
残業代請求を理由とする解雇・降格・嫌がらせは違法となる可能性が高く、別途損害賠償や無効主張が可能です。
Q10 残業代請求はどのような方法で行いますか?
A
一般的な流れは以下のとおりです。
- 証拠収集(労働時間・賃金資料)
- 内容証明郵便による請求
- 会社との交渉
- 労働審判または訴訟
金額が大きい場合や管理職・固定残業代が争点になる場合は、弁護士への相談が強く推奨されます。
Q11 会社側はどのような点に注意すべきですか?
A
使用者側としては、
- 労働時間管理の徹底
- 管理監督者の適正判断
- 固定残業代制度の適法設計
- 証拠開示に耐えうる賃金体系
を怠ると、高額な未払残業代+付加金+遅延損害金のリスクがあります。
本Q&Aをご覧いただき、残業代について「自分のケースはどうなのか」「請求できる可能性があるのでは」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
残業代の可否や金額は、勤務実態・職位・賃金体系などによって個別具体的に判断されます。
ご自身の状況について正確な見通しを知りたい場合は、早めに専門家へご相談ください。
