相続が発生すると、遺産の分け方を決めるだけでなく、さまざまな手続を行う必要があります。
例えば、
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約手続
などです。
これらの手続は専門的な知識が必要になることも多く、相続人の負担が大きくなる場合があります。
大阪のシエル総合法律事務所では、相続に関する手続についてのご相談を承っています。
また、併設の司法書士事務所との連携により、相続登記などの手続にも対応することが可能です。
相続手続の流れ
相続が発生した場合、一般的には次のような流れで手続を進めます。
1 相続人の調査
まず、誰が相続人であるかを確認します。
そのために、
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
などを収集し、相続人を確定します。
2 遺言書の確認
遺言書がある場合には、原則としてその内容に従って相続が行われます。
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続が必要になることがあります。
3 相続財産の調査
次に、被相続人の財産を調査します。
例えば、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 借金
などです。
財産の内容を把握することで、相続の方針を検討することができます。
4 遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
5 各種名義変更手続
遺産分割の内容に従い、次のような手続を行います。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約・名義変更
- 株式の名義変更
相続手続で注意すべき期限
相続では、期限が定められている手続があります。
相続放棄
原則として 3か月以内
相続税申告
原則として 10か月以内
期限を過ぎてしまうと不利益が生じる可能性があるため、注意が必要です。
弁護士に相談するメリット
相続手続では、弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。
相続トラブルを防げる
遺産分割を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。
手続をスムーズに進められる
戸籍収集や遺産分割協議書の作成などをサポートします。
相続紛争にも対応できる
相続人間で対立が生じた場合にも、弁護士が代理人として対応することが可能です。
司法書士との連携によるワンストップ対応
相続では、不動産の相続登記など司法書士の業務が必要になることがあります。
当事務所では、併設の司法書士事務所との連携により、
- 相続登記
- 不動産名義変更
などの手続にも対応することが可能です。
複数の専門家に個別に依頼する負担を減らし、相続手続をワンストップでサポートします。
相続手続のご相談はシエル総合法律事務所へ
相続手続は、内容によっては多くの時間と労力が必要になります。
また、対応を誤ると相続人間のトラブルに発展することもあります。
当事務所では、
- 相続手続のサポート
- 遺産分割トラブル
- 遺言作成
- 遺留分侵害額請求
など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。
相続手続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
