相続が発生した場合、遺産は相続人全員で話し合って分けることになります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
しかし、遺産の分け方を巡って相続人同士の意見が対立し、相続トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。
例えば、
- 不動産の分け方を巡って意見が対立している
- 特定の相続人が多くの財産を取得しようとしている
- 相続人の一部が遺産分割に応じない
- 生前に多額の援助を受けた相続人がいる
- 相続人同士の関係が悪く話し合いが進まない
このような場合には、弁護士が代理人として関与することで、法的観点から適切な解決を図ることが可能になります。
大阪のシエル総合法律事務所では、遺産分割トラブルについてのご相談を承っています。
遺産分割でよくあるトラブル
相続トラブルの多くは、次のような事情がきっかけで発生します。
不動産の相続
相続財産の中に不動産が含まれている場合、分け方が難しくなり、意見が対立することがあります。
例えば、
- 実家を誰が相続するか
- 売却するかどうか
- 評価額をどのように考えるか
などを巡ってトラブルになるケースがあります。
生前贈与(特別受益)
特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、その分を考慮して遺産分割を行う必要があります。
これを特別受益といいます。
しかし、
- どこまでを特別受益と考えるか
- 金額をどのように評価するか
といった点で争いになることがあります。
被相続人の財産の使い込み
被相続人の預金が、相続開始前に大きく減っている場合などには、使途不明金の問題が生じることがあります。
このような場合には、取引履歴の調査などを行い、財産状況を確認する必要があります。
遺産分割の解決方法
遺産分割のトラブルは、次のような方法で解決を図ることになります。
遺産分割協議
まずは、相続人全員で話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。
弁護士が代理人として関与することで、
- 法律に基づいた解決
- 当事者同士の直接対立の回避
が可能になります。
遺産分割調停
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てることになります。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、解決を目指します。
遺産分割審判
調停でも解決しない場合には、裁判所が最終的な判断を下す審判手続に移行します。
弁護士に依頼するメリット
遺産分割トラブルでは、弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。
相続人同士の直接対立を避けられる
弁護士が窓口となることで、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることができます。
法律に基づいた主張ができる
特別受益や寄与分など、専門的な法律問題について適切な主張を行うことができます。
調停・審判にも対応できる
家庭裁判所での手続にも継続して対応することが可能です。
相続手続との連携
遺産分割では、
- 相続人の調査
- 財産の調査
- 不動産の相続登記
など、多くの手続が必要になります。
当事務所では、併設の司法書士事務所との連携により、相続登記などの手続についても対応することが可能です。
遺産分割のご相談はシエル総合法律事務所へ
遺産分割トラブルは、時間が経つほど対立が深刻化することがあります。
そのため、相続人間で話し合いが難しい場合には、早めに弁護士へ相談することが重要です。
当事務所では、遺産分割に関するご相談を承っています。
相続トラブルでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
