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遺産分割のご相談(相続トラブル)

相続が発生した場合、遺産は相続人全員で話し合って分けることになります。
この話し合いを遺産分割協議といいます。

しかし、遺産の分け方を巡って相続人同士の意見が対立し、相続トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。

例えば、

  • 不動産の分け方を巡って意見が対立している
  • 特定の相続人が多くの財産を取得しようとしている
  • 相続人の一部が遺産分割に応じない
  • 生前に多額の援助を受けた相続人がいる
  • 相続人同士の関係が悪く話し合いが進まない

このような場合には、弁護士が代理人として関与することで、法的観点から適切な解決を図ることが可能になります。

大阪のシエル総合法律事務所では、遺産分割トラブルについてのご相談を承っています。


遺産分割でよくあるトラブル

相続トラブルの多くは、次のような事情がきっかけで発生します。

不動産の相続

相続財産の中に不動産が含まれている場合、分け方が難しくなり、意見が対立することがあります。

例えば、

  • 実家を誰が相続するか
  • 売却するかどうか
  • 評価額をどのように考えるか

などを巡ってトラブルになるケースがあります。


生前贈与(特別受益)

特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、その分を考慮して遺産分割を行う必要があります。

これを特別受益といいます。

しかし、

  • どこまでを特別受益と考えるか
  • 金額をどのように評価するか

といった点で争いになることがあります。


被相続人の財産の使い込み

被相続人の預金が、相続開始前に大きく減っている場合などには、使途不明金の問題が生じることがあります。

このような場合には、取引履歴の調査などを行い、財産状況を確認する必要があります。


遺産分割の解決方法

遺産分割のトラブルは、次のような方法で解決を図ることになります。

遺産分割協議

まずは、相続人全員で話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。

弁護士が代理人として関与することで、

  • 法律に基づいた解決
  • 当事者同士の直接対立の回避

が可能になります。


遺産分割調停

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てることになります。

調停では、裁判所の調停委員が間に入り、解決を目指します。


遺産分割審判

調停でも解決しない場合には、裁判所が最終的な判断を下す審判手続に移行します。


弁護士に依頼するメリット

遺産分割トラブルでは、弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。

相続人同士の直接対立を避けられる

弁護士が窓口となることで、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることができます。


法律に基づいた主張ができる

特別受益や寄与分など、専門的な法律問題について適切な主張を行うことができます。


調停・審判にも対応できる

家庭裁判所での手続にも継続して対応することが可能です。


相続手続との連携

遺産分割では、

  • 相続人の調査
  • 財産の調査
  • 不動産の相続登記

など、多くの手続が必要になります。

当事務所では、併設の司法書士事務所との連携により、相続登記などの手続についても対応することが可能です。


遺産分割のご相談はシエル総合法律事務所へ

遺産分割トラブルは、時間が経つほど対立が深刻化することがあります。

そのため、相続人間で話し合いが難しい場合には、早めに弁護士へ相談することが重要です。

当事務所では、遺産分割に関するご相談を承っています。
相続トラブルでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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